相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書の検認

遺言書の検認の相談がありました。
相続人の方から遺言書が見つかったとのこと、
自筆遺言の場合は、
家庭裁判所で「検認」の手続きをします。

ご自身ですることもできますし、
司法書士に依頼することも可能できます。

「検認」をすることで、
相続手続きを進めることができます。

「検認」は相続人全員に
遺言書があることを知らせ、
遺言書の内容を明確にし、
偽造・変造を防ぐことができます。

ご自身が「検認」手続きできない場合は、
司法書士に手続きをしてもらうことも
可能です。

相続人の思いが詰まったものです。
自筆遺言書を発見した際は、
家庭裁判所で検認の手続きをしてください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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