相談員FPブログ
【相談事例】山林処分
相談がありました。
所有者は遠方のご兄弟ですが
ご兄弟の近所に相談窓口がないので
相談者が生活の窓口に来店されました。
ご兄弟がそれぞれ山林を所有していますが、
そのご兄弟は、どなたもお子様がいらっしゃらないので
相続が発生したら、ゆくゆくは
相談者のお子様の所有になります。
お子様に山林所有の負担をかけないために
山林を手放す手段を知りたいとのことでしたので、
まずは、山林事業者による書類調査について
説明いたしました。
書類調査について
前向きに検討するとのことです。
山林についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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