相談員FPブログ

相続

相続法の改正

民法の相続に関する改正があったことは
メディア等でご存じの方も多いと思います。

主な改正は5つあります。

(1)自筆証書遺言の法務局での保管が可能
  (2020年7月10日施行)

(2)配偶者居住権の新設
 (2020年月1日施行)

 配偶者は自宅を相続しながら、
 そのほかの預貯金などの財産も
 相続できる可能性が高まります。

(3)自筆証書遺言の財産目録が
 パソコンで作成可能に
 (2019年1月13日施行)

 これまで手書きが必須だった財産目録が
 パソコン作成や預金通帳のコピーでも
 可能になりました。
 ただし、すべてのページに署名押印が必要です。

(4)預貯金の払戻し制度が創設
  (2019年7月1日施行)

(5)遺留分減殺請求権で金銭を請求できる
 (2019年7月1日施行)

 これまでは、遺留分減殺請求を行うと、
 不動産が他の相続人と共有になることが多くありましたが、
 それを回避するために金銭で請求できるようになりました。

今回の改正により
前向きに相続対策に取り組めるようになりました。
できることから一つずつ行動していきましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
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