相談員FPブログ

相続

遺言書の財産目録

これまで、自筆証書遺言は
全文を手書きしなければなりませんでしたが、
2019年1月から財産目録については、
パソコンでの作成や通帳のコピーなどで
作成できるようになりました。

この改正により作成者の負担が少なくなり、
自筆証書遺言そのものを作成しやすくなります。

パソコンで作成したものや通帳のコピーについては、
最後に本人自署と印鑑が必要です。
また本文(誰に相続させるかを記したもの)は、
全文手書きであることは変わっていません。

作成方法が緩和されても決まった方式ではない場合は
無効になることがありますので
一度専門家に相談をさせれるなどしておくと
より安心ですね。

生活の窓口では
遺言書についてのご相談もお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 

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