相談員FPブログ
遺言書の財産目録
全文を手書きしなければなりませんでしたが、
2019年1月から財産目録については、
パソコンでの作成や通帳のコピーなどで
作成できるようになりました。
この改正により作成者の負担が少なくなり、
自筆証書遺言そのものを作成しやすくなります。
パソコンで作成したものや通帳のコピーについては、
最後に本人自署と印鑑が必要です。
また本文(誰に相続させるかを記したもの)は、
全文手書きであることは変わっていません。
作成方法が緩和されても決まった方式ではない場合は
無効になることがありますので
一度専門家に相談をさせれるなどしておくと
より安心ですね。
生活の窓口では
遺言書についてのご相談もお待ちしております。
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