相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺産を配偶者だけに渡したい

お子さんのいないご夫婦。


もしもの時が心配でした。
ご夫婦の両親は、既に他界し
夫が亡くなった時の相続人は、
妻と夫の兄弟です。

妻が亡くなった時の相続人は、
夫と妻の姉弟です。

それぞれ配偶者の兄弟と相続を
するようになります。

しかし、ご夫婦で築き上げた財産なので
たとえ兄弟であっても
できることなら、渡したくありません。


お互いに兄弟に渡したくない場合は、
遺言書を作成することで、
夫が亡くなった場合は「妻だけ」に、
妻が亡くなった場合は「夫だけ」に、
渡すことは可能です。

なお、兄弟は「遺留分」は
請求ができませんので、
後々も心配事が減りそうです。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 

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