相談員FPブログ
今年から、相続の制度が変わります①
数回に分けて、お知らせします。
自筆証書遺言の方式が緩和されました。
(2019年1月13日(日)から)
今まで自筆証書遺言の場合は、
全ての内容を、手書で作成することが必要でした。
2019年1月13日からは、
パソコンやワープロを使用し作成することが
できるようになりました。
今までに比べると、少し緩和されています。
今後作成する場合は、ご利用ください。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
なお、財産目録を作成する場合は、
偽造防止のため、
別紙の目録にも署名と押印が必要となります。
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