相談員FPブログ
【相談事例】空き家の処分
空き家の名義が相続人のどなたか1人であれば
手続き上はほぼ問題なく進められますが、
被相続人の名義のままであったり
複数の相続人の共有名義の場合は、
注意が必要です。
特に、被相続人の名義のままの場合、
相続内容に異論がある相続人や
連絡先が分からない相続人がいるとなると
手続きに手間も時間もかかることになります。
このブログでも何度かお伝えしていますが、
名義は所有者へ、
きちんと整えておきましょう。
生活の窓口では、
名義変更や相続のご相談も受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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