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【相談事例】お子さんがいない方の遺族年金について

お子さんのいない40代の相談者ご夫婦、
夫が亡くなった場合、加入している生命保険以外にも
長年、お勤め中のため、
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の年金を
受給することができます。

相続のことも考えなくてはいけないのですが、
普段の生活も大事です。

老後のことも考えられているようですが、
万一のために、生命保険以外にも
遺族年金を受け取ることで生命保険の見直しもできます。


※お子さんのいない方の遺族厚生年金の
受給については見直しが検討されています。
今後、法改正が検討されているようです。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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