相談員FPブログ
【相談事例】亡くなった方に収入がある場合
相談を受けています。
相談者は、相続のことばかり
気にされていましたが、
被相続人(亡くなった方)は、
毎年、所得があり確定申告を
しています。
今年も、所得があるので
確定申告をする必要があります。
それが、「準確定申告」です。
1月1日から亡くなった日までは
所得があります。
一定の年齢で、年金収入だけの場合は
準確定申告は不要ですが、
家賃収入等の所得が多い場合は、
準確定申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は、
亡くなったことを知ってから
10ヶ月ですが、
準確定申告の場合は、4ヶ月以内です。
意外と申告期限までの時間が短いので
早めに資料を揃え、
申告を忘れないようにしましょう。
生活の窓口でもご相談お待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。