相談員FPブログ

相続

【相談事例】亡くなった方に収入がある場合

相続についての
相談を受けています。

相談者は、相続のことばかり
気にされていましたが、
被相続人(亡くなった方)は、
毎年、所得があり確定申告を
しています。


今年も、所得があるので
確定申告をする必要があります。

それが、「準確定申告」です。

1月1日から亡くなった日までは
所得があります。

一定の年齢で、年金収入だけの場合は
準確定申告は不要ですが、
家賃収入等の所得が多い場合は、
準確定申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は、
亡くなったことを知ってから
10ヶ月ですが、
準確定申告の場合は、4ヶ月以内です。


意外と申告期限までの時間が短いので
早めに資料を揃え、
申告を忘れないようにしましょう。

生活の窓口でもご相談お待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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