相談員FPブログ

終活全般

加給年金

加給年金は、
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が
65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、
その方に生計を維持されている
配偶者または子がいるときに加算されます。


65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)
被保険者期間が20年以上となった場合は、
退職改定時に生計を維持されている
配偶者または子がいるときに加算されます。

加給年金額加算のためには、届出が必要です。

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または
共済組合等の加入期間を除いた期間が
40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、
退職共済年金(組合員期間20年以上)または
障害年金を受けられる間は、
配偶者加給年金額は支給停止されます。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
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