相談員FPブログ
民事信託とは?
まだまだご存知ない方もいらっします。
例えば、
□認知症の配偶者に財産を遺した上で
配偶者亡き後の承継先まで
指定しておきたい
□先祖代々の不動産を
この配偶者家系に渡したくない
□将来の不動産共有を回避したいが
預貯金が少ない
□親亡き後
持病のある子の生活を守りたい
という要望のある方には
向いている方法です。
ぜひ、生活の窓口にご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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