相談員FPブログ

相続

民事信託とは?

「民事信託」の相談が増えてきていますが、
まだまだご存知ない方もいらっします。

例えば、

□認知症の配偶者に財産を遺した上で
 配偶者亡き後の承継先まで
 指定しておきたい

□先祖代々の不動産を
 この配偶者家系に渡したくない

□将来の不動産共有を回避したいが
 預貯金が少ない

□親亡き後
持病のある子の生活を守りたい

という要望のある方には
向いている方法です。

ぜひ、生活の窓口にご相談ください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 

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