相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与
お孫様の教育資金の援助をしたいとのことでした。
相続税の節税目的というよりも、
純粋にお孫様の教育資金を援助したい
というお気持ちが強いそうです。
ただ、お孫様はまだ小さく
教育資金が必要なのは、10年以上先になると思われます。
将来の教育資金の贈与においては、
「教育資金の一括贈与の非課税制度」があります。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に
30歳未満の方が教育資金に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき
祖父母などから贈与を受けた場合は、
1,500万円まで贈与税が非課税になります。
金融機関等の営業所等を経由して
教育資金非課税申告書を
税務署に提出する必要があります。
教育資金の贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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