相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】生前贈与

生前贈与について相談がありました。

お孫様の教育資金の援助をしたいとのことでした。

相続税の節税目的というよりも、
純粋にお孫様の教育資金を援助したい
というお気持ちが強いそうです。

ただ、お孫様はまだ小さく
教育資金が必要なのは、10年以上先になると思われます。

将来の教育資金の贈与においては、
「教育資金の一括贈与の非課税制度」があります。

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に
30歳未満の方が教育資金に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき
祖父母などから贈与を受けた場合は、
1,500万円まで贈与税が非課税になります。

金融機関等の営業所等を経由して
教育資金非課税申告書を
税務署に提出する必要があります。

教育資金の贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​

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