相談員FPブログ
法務局から、お知らせが届いた。
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が
届いたそうです。
これは、所有者の方が亡くなり、
長期間、相続登記(名義変更)されていない土地を調査し
不動産登記簿の情報から
その土地の所有者の法定相続人を
調査する作業を行っているようです。
通知書に記載の法定相続人のうち、任意の1人に
通知書が届いているそうです。
届いた1人ですべて背負う必要はありません。
相続人みなさんで、なるべく早く
相続登記(名義変更)を進めましょう。
生活の窓口でも、
相続登記(名義変更)の相談を承っています。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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