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認知症対策

2025年には、認知症患者数が700万人前後になり、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めるようになると、厚生労働省発表の数値などから推計されています。
終活において、認知症対策は不可欠になっています。


認知症になると困ること

認知症になると困るのは、財産を動かせないことです。
例えば、預貯金の引き出し、株式等の売却、不動産の売却等は「本人の意向が確認できないから」という理由で難しくなります。
認知症を発症してしまうと、介護費用等でお金が必要になりますが、そのお金をご本人の財産からまわすことができなくなり困っているという相談が年々増えています。
 

成年後見制度と民事信託

認知症になり本人の財産が動かせない場合、その家族が後見人になると、その財産を管理、売却等できるようになります。
成年後見制度は、病気や認知症などで判断能力が衰えた人に代わり財産管理等ができる制度です。
家族もしくは弁護士や司法書士等の専門家が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所がその可否を決めます。
近年、成年後見制度に代わって利用が増えているのが民事信託です。
財産を所有する人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を預け、財産の管理や売却等を任せます。
相続対策で財産を動かすことも可能になります。
より柔軟に財産を管理、売却等ができ、長期にわたった意向を実現できるのは民事信託ですが、それぞれメリット、デメリットがあります。
家族、親族で想定されるリスクを話し合い、その対策として上手に使い分けると良いでしょう。

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