福岡・天神(西日本新聞社)
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生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
保険金受取人を法定相続人にすることで、1人あたり500万円の節税効果があります。
たとえば配偶者と子2人の場合、3人の相続人がいるため、500万円×︎3人で1500万円の控除となり、相続税節税効果と保険金受取人を指定でき、さらに納税資金の準備もできます。
生命保険なので健康でないと加入できない場合もあります。保険受取人を指定できるため、スムーズな手続と節税効果もあります。
など
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