相談員FPブログ

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【相談事例】不動産売却後の申告

不動産売却をされた相談者様、
売却をできたことで安心しています。

不動産を売却でき、空き家「特例」
利用できることで、所得税や住民税が
かからないようです。

相談者様は安心されていましたが、
税制上の「特例」は、
たとえ税金がかからないとしても
確定申告は必要です。

なぜなら、税務署は相談者様が
「特例」を使ったことを知らないからです。

確定申告をする際に、「特例」を使う場合
税金がかからなくても申告は必要です。

税金の相談も増えています。
ご予約、お待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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