相談員FPブログ
【相談事例】不動産売却後の申告
売却をできたことで安心しています。
不動産を売却でき、空き家「特例」を
利用できることで、所得税や住民税が
かからないようです。
相談者様は安心されていましたが、
税制上の「特例」は、
たとえ税金がかからないとしても
確定申告は必要です。
なぜなら、税務署は相談者様が
「特例」を使ったことを知らないからです。
確定申告をする際に、「特例」を使う場合
税金がかからなくても申告は必要です。
税金の相談も増えています。
ご予約、お待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。