相談員FPブログ
【相談事例】遺留分の請求
相談者は、ご自身が亡くなった時のために遺言書を作成しています。
推定相続人の長男と連絡がとれず、数十年経過しており
このままの状況であると相続の手続きが大変になるからです。
他の相続人は次男と長女です。
この先、長男と連絡がとれない場合に
二人の相続手続きが大変になるからです。
もしものために、遺言書を作成しています。
ただ、長男と連絡が取れた場合には
遺留分を請求されるかもしれません。
遺留分については、
・相続人が亡くなったことを知っていた場合は1年
・相続人が亡くなったことを知らない場合は10年
となっています。
遺言書を作成しておくことで
財産を受け取った次男と長女が
財産を処分できます。
相続、遺留分についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
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