相談員FPブログ
相続財産の種類
プラスの相続財産
・現預金
・不動産
・有価証券
・自動車
・生命保険 など
ですが、相続財産はこれだけではなく
マイナスの相続財産
・借金
・未払いの税金
・未払いの家賃や医療費 など
プラスの財産とマイナスの財産が全て相続財産となります。
実はプラスの財産に含まれるものとして、社長から会社への貸付金もあります。
よくある事例として、会社の資金繰りが悪化し、社長から会社へ出資したとします。
一回の出資は少額でも、回数を重ね数年に渡って出資すれば、出資額が膨らんでいくのは当たり前のことですね。
気づいたら数千万円の貸付金が!なんてことはざらだったりします。
何故貸付金が相続税の対象になるのか不思議に思うかもしれませんが、
社長から会社への貸付金=いずれ本人(相続が発生していれば相続人)へ返してもらえるお金
というプラスの財産として見なされます。
現金は存在しないにもかかわらず、相続が発生する度に相続税の課税対象になる可能性が出てきます。
やはり何らかの対策は必要になってきますので、まずは生活の窓口へご相談ください。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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