相談員FPブログ
名義預金
贈与についてのご相談。
お父様が相談者様のために口座を作り、
昨年から預金をしてくれていました。
預金口座を作り、入金し、
相談者様の名義になっていましたので
贈与しているものと考えておられました。
しかし、相談者様は今までその事実を
知りませんでした。
贈与の場合は、渡す側と受け取る側が意思をもって
やり取りをする”契約”です。
今回の場合、お父様が相談者様の名義を借りて預金をしているため、
厳密に考えると贈与ではなく、相談者様の名前を借りているだけの
名義預金となり、「お父様の預金」です。
相続対策として考えるのであれば、
お互いが意思をもって
“渡す”“もらう”の判断をすれば
生前贈与をすることができます。
お盆の期間、帰省される方も多いと思います。
この機会にぜひ、ご親族でコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか?
生活の窓口では、
贈与に関するご相談も承っております。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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