相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

遺言?養子縁組?


再婚した妻との間に子はなく、
妻は初婚です。

私の自宅は妻に残したいのですが、
私には、前妻との間に子がおります。

妻亡き後は、私が残した自宅は
前妻との子に残したいと願っていますが
遺言書を作成すれば良いですか?
それとも、後妻と前妻の子が養子縁組をすれば良いですか?

こんな相談を受けました。

前妻の子は、後妻の法定相続人ではないため
後妻が遺言書を作成すれば
養子縁組をしなくても
財産を承継できます。

ただし、遺言は自由に撤回できますから
あなた亡き後に、前妻との子と後妻が不仲になるなど
事情によっては、遺言が書き直される可能性はありますね。

養子縁組について
できれば避けたいとおっしゃっていました。

家族信託という方法があることを
説明いたしました。

家族信託ですと、現段階での思いを
公正証書を作成して
契約により実現できる
可能性が高いです。

家族信託のご相談もお待ちしています。


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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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