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終活全般 福岡・天神

土地・家屋の固定資産税を再確認

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の

所有者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。

今年は、3年に一度の土地、家屋の固定資産価格の

評価替えがおこなわれています。

この機会に、固定資産税納付書やその明細を確認してみましょう。

評価額の変化はありませんか。

■住宅用地は税負担が軽減されることもあります
①固定資産税の税額
・固定資産税=課税標準額×1,4%

・都市計画税=課税標準額×最高0,3% *市街化区域内に所在の場合

②住宅用地に対する固定資産税の特例
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分)

⇒固定資産税は1/6、都市計画税は1/3

・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡を超えるの部分)

⇒固定資産税は1/3、都市計画税は2/3

③土地や家屋の状況に変更があった場合
⇒市町村への申告が必要な具体例

・住宅の新築または増築

・住宅の全部または一部の取壊し

・住宅の建て替え

・家屋の全部または一部の用途変更(店舗を住宅に変更など)

・土地の用途変更(民泊に利用、駐車場に変更など)

退職前は、気にならなかった固定資産税も

退職後は、家計に占める割合も大きくなるので、気になる人も増えます。

生活の窓口(福岡市中央区天神1-4-2)では

家計の見直し全般のご相談もできます。

電話:092-752-8150(平日10時~17時)

お気軽にご利用ください。

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