相談員FPブログ
公正証書遺言を撤回したい
変更点が生じたようです。
公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。
新たに遺言を作成し直せば、
最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する
必要はありません。
遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、
亡くなるまで何度でも撤回できます。
公正証書遺言に有効期限はありません。
公証役場での保管期限もないそうです。
ただし、120歳に達した方の遺言は
廃棄しても構わないというルールはあるようです。
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