相談員FPブログ

相続 福岡・天神

生前贈与したつもりが相続対策にならないかもしれないケース

相続対策、相続税申告の段取りとして
財産の内容をヒアリングします。

その際に
ご本人は贈与したつもりでも
本人の財産としてみなされるケースがあります。

それが「名義預金」です。

それを防ぐためには
贈与の都度、贈与契約書を作成し、
通帳には記帳し、
贈与した本人ではなく、
贈与を受けた口座名義人が
通帳を持っておくようにしましょう。

また、現役時代のお仕事によっても
不自然に預貯金が少なかったり多かったりすると
名義預金を疑われるケースもあるようです。

相続対策については
早めに相談しておくと安心です。


生活の窓口でもご相談お待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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