相談員FPブログ
生前贈与したつもりが相続対策にならないかもしれないケース
財産の内容をヒアリングします。
その際に
ご本人は贈与したつもりでも
本人の財産としてみなされるケースがあります。
それが「名義預金」です。
それを防ぐためには
贈与の都度、贈与契約書を作成し、
通帳には記帳し、
贈与した本人ではなく、
贈与を受けた口座名義人が
通帳を持っておくようにしましょう。
また、現役時代のお仕事によっても
不自然に預貯金が少なかったり多かったりすると
名義預金を疑われるケースもあるようです。
相続対策については
早めに相談しておくと安心です。
生活の窓口でもご相談お待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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