相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】相続放棄した不動産の管理

相続放棄について
相談がありました。

親御様が所有している不動産を
相続したくないので放棄したいとのことでした。

ただし、相続放棄しても
不動産が完全に手離れするわけではありません。

相続放棄をした後、他の相続人が管理をし始めるまでは
相続放棄した人が管理を続けなければならないと
民法で定められています。

近隣に迷惑をかけないように
塀の修理などが必要になったり、
苦情がきたら対応が必要になります。

相続放棄を検討する際に忘れがちですので
注意しておきましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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