相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄した不動産の管理
相談がありました。
親御様が所有している不動産を
相続したくないので放棄したいとのことでした。
ただし、相続放棄しても
不動産が完全に手離れするわけではありません。
相続放棄をした後、他の相続人が管理をし始めるまでは
相続放棄した人が管理を続けなければならないと
民法で定められています。
近隣に迷惑をかけないように
塀の修理などが必要になったり、
苦情がきたら対応が必要になります。
相続放棄を検討する際に忘れがちですので
注意しておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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