相談員FPブログ
【相談事例】お子さんがいない方の遺族年金について
お子さんのいない40代の相談者ご夫婦、
夫が亡くなった場合、加入している生命保険以外にも
長年、お勤め中のため、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の
年金を受給することができます。
相続のことも考えなくてはいけないのですが、普段の生活も大事です。
老後のことも考えられているようですが、
万一のために、生命保険以外にも
遺族年金を受け取ることで生命保険の見直しもできます。
※お子さんのいない方の遺族厚生年金の受給については
見直しが検討されています。
今後、法改正が検討されているようです。
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