相談員FPブログ

相続 福岡・天神

未成年者が相続人の場合

相続が発生し、遺言書がない場合は
相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続人に未成年者がいる場合、
「特別代理人」の選任が必要なケースがあります。

未成年者の法定代理人は
親権者である両親ですが、
遺産分割協議においては
父または母が相続人である場合は
父または母は代理人になれません。

親が自分の利益のために
子どもにとって不利益な
遺産分割を行うおそれがあるからです。

子どもと親が相続人である場合、
未成年者が2人以上いれば、
それぞれに特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人は
家庭裁判所が選任する代理人です。
遺産分割協議において
未成年者と利害関係のない第三者で、
一般的には弁護士や司法書士などの専門家や
相続人以外の親族を特別代理人にするケースが多いです。

特別代理人を選任しないまま
遺産分割協議を進めると無効となってしまいますので、
気をつけましょう。

相続について
生活の窓口でご相談をお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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