相談員FPブログ
不動産の所有者の住所・氏名変更登記も忘れずに
不動産の相続登記が義務化されます。
この法改正は
少しずつ知られるようになってきました。
それだけではなく、
令和8年4月からは
所有者の住所・氏名変更登記も義務化されます。
個人が住所・氏名を変更した場合、
その変更があった日から2年以内に
氏名又は住所についての変更の登記を
申請しなければなりません。
相続登記だけではなく
こちらも忘れないように手続きをしましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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