相談員FPブログ
【相談事例】贈与なのか?
そもそも相続税を減らしたい方が、
配偶者やお子さんなどに生前に財産を
贈与することがあります。
暦年課税では、毎年110万円までの資産については
贈与税がかからないため、利用する方も多いでしょう。
最近では、相続時精算課税を利用し、
2500万円までの資産を子に生前に贈与する方も増えています。
先日、相談された相談者様、
若いときに親御さんが銀行口座を作ってくれていましたが、
最近になって、親御さんから大きな金額が送金されてきたそうです。
贈与については、お互いが渡します、もらいますという
意思表示が必要です。口頭でも書面でもかまいません。
今回の場合、親御さんが一方的に送ってきたということで
相談者様は受け取る意思表示は無かったそうです。
税務署にも確認しましたが、まずは意思表示が大事とのこと、
贈与をするときは、できるだけ贈与契約書など書面を作成し、
意思が確認できるようにすることが重要です。
相続対策や生前贈与の相談も増えています。
相談員で対応できない場合、
税理士と一緒に相談を進めていくことも可能です。
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