相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】お子さまがいない場合の相続

お子様がいない相談者様から
相続が発生した場合について相談がありました。

もしもの場合、
配偶者と自分の兄弟が相続人となります。

最近は、兄弟とも連絡を取ることも
少なくなりました。

今後、相続が起こった時も
財産について話し合うことができるか
心配になっています。

「できるだけ、全ての財産を配偶者に渡したい」
という希望がありました。

このような場合、遺言書を作っておくことで
配偶者にだけ渡すこともできます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので
配偶者にだけ渡したい、という気持ちがあれば
遺言書を作るよう提案しました。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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