相談員FPブログ
【相談事例】お子さまがいない場合の相続
相続が発生した場合について相談がありました。
もしもの場合、
配偶者と自分の兄弟が相続人となります。
最近は、兄弟とも連絡を取ることも
少なくなりました。
今後、相続が起こった時も
財産について話し合うことができるか
心配になっています。
「できるだけ、全ての財産を配偶者に渡したい」
という希望がありました。
このような場合、遺言書を作っておくことで
配偶者にだけ渡すこともできます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので
配偶者にだけ渡したい、という気持ちがあれば
遺言書を作るよう提案しました。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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