相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

誤解されやすい相続と遺言の関係

相続の準備をする時に遺言を利用することで、
万一の時は相続人に遺産を遺すことができます。

しかし、
遺言は「亡くなった方からの一方的な意思」とも
考えられます。

相続人からすると、この財産ではなく
別の財産を遺して欲しかった、
また、兄弟で均等に分けたいなど、
被相続人の意思どおりに
いかないこともあります。

その時は、遺言を使わず
「遺産分割協議書」を使い、相続手続きをします。

一方的な意思ではなく
できるだけ、双方の意思を尊重した方法があります。

それが、「民事信託」です。

事前に準備しておけば、
お互いの意思を尊重することができ、
認知症など、判断能力が欠けてしまったときにも
対応することができます。

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