相談員FPブログ

保険 東京・竹橋

孫を受取人とした生命保険

生命保険契約についてご相談がありました。

保険会社の営業マンから、『非課税になる』と勧められ、
非課税に魅力を感じて契約した保険があるとのこと。

よくお話を聞いてみると、
保険の種類はどうやら『一時払い終身保険』で、
500万円を一括で保険会社に入金するというもの。
契約者と被保険者は本人で、保険金の受取人は孫。

残念ながら、
この契約は非課税にもなりませんし、非課税枠もありません。
保険金を受け取った孫には、相続税が課されるばかりか、
税金額は2割加算となります。

生命保険の保険金で適用になる相続税の非課税枠
(500万円×法定相続人の人数)は、
法定相続人が受け取った保険金に限ります。

孫の親、つまり、契約者(本人)の子が生存している限り、
孫は法定相続人にあたりません。(養子縁組除く)

孫が受け取った保険金は、全額が相続税の対象になってしまいます。

この契約は、
『孫に確実に財産を残したいという』場合は有効ですが、
『非課税にメリットを感じて』という目的には合致しませんね。

ただし、孫の親(契約者の子)がすでに亡くなっているケースでは、
孫は代襲相続人になり、法定相続人の一人に当てはまります。

保険会社の営業マンがどのような説明をしたかは定かでありませんが、
保険商品はとても難しい商品なので契約は慎重に行うようにしましょう。

保険契約のセカンドオピニオンも承っています。


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