相談員FPブログ
【相談事例】不動産を売却した場合の確定申告
相談がありました。
不動産の売却により売却益が出た場合や
居住用不動産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例等を使う場合は
確定申告する必要があります。
一方、損失が出た場合も、
確定申告することによって
税金の還付を受けられるケースもあります。
相談者様の場合は
購入時の書類で購入価格を
売却時の書類で売却価格と諸経費を確認して
売却益が出ることが分かりました。
また、登記簿謄本でご家族の所有割合を確認し、
建物の一部のみ所有していた奥様は確定申告は不要で、
土地と建物の一部を所有していたご主人は確定申告が必要であると
税理士からお話しました。
居住用不動産の売却でしたが
ご主人は住んでいなかったため
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が使えません。
不動産を売却した場合
確定申告をした方がいいのかどうか
不安に思いつつ、誰に相談すればよいのか分からない、
という方も多くいらっしゃいます。
平成29年に売却した方で確定申告が必要な方は
今年の3月15日までになります。
早めのご相談をおすすめします。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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