相談員FPブログ
【相談事例】今の妻に自宅を遺したい
再婚をしている相談者様、
結婚して十数年経っています。
相談者さまには先妻との子がおり、
亡くなった際には相続で
問題が起きるかもしれません。
結婚して20年経過していれば、
「夫婦間で居住用不動産を
贈与した時の配偶者控除」が使えるため、
2,110万円までの居住用財産に対しては
実際に贈与税がかかりません。
(不動産取得税などの税金はかかります)
しかし現在のところ、年数が短いため
この控除が使えません。
もしも、相談者様が亡くなった時のために
遺言を使って
妻に不動産を渡すことは出来ます。
(ただし、他の相続人から遺留分を
請求される可能性もあります。)
ご家族と話し合い
遺言書作成などを進める予定です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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