相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

遺言内容が不満

「母が亡くなり遺言書がのこされていました。
検認の手続きをすれば、
遺言に従って分割協議書を作成できるのでしょうか」
という質問がありました。

「私を含めて子3人が相続人になりますが
仲が悪くて手続きに時間がかかりそうです。

長女と二女は
遺言内容が不満なようで
分割協議に協力的ではありません。」
とのことです。

遺言の内容は
①不動産は、三女に相続させる
②金融資産のうち3分の2を三女に、6分の1ずつを長女と二女に相続させる
というものでした。

遺言書がのこされていれば
相続人の総意で遺言より分割協議書を優先させるようなことがないかぎり
分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書の内容に不満があるとのことですね。
遺言内容によると、
遺留分権利者である長女や二女から
三女のあなたは遺留分侵害額請求されるおそれがありますね。
そうなれば、遺留分侵害額相当額の金銭を支払うことになります。

遺留分侵害額請求されるようなことにならないためにも
3人が納得できるように話し合う必要がありそうですね。
仲の悪い姉妹間では難航しそうではありますが・・・

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