相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

事実婚と遺族年金

事実婚の相手に遺族年金は支給されるのでしょうか。

事実婚とは法律上の婚姻関係にない関係のことを指しますが、
死亡した人と「生計維持関係」が認められれば、
事実婚の相手にも遺族年金は支給される可能性があります。

生計維持関係を証明するにはハードルがあり、
一緒に住んでいたから
というだけでは認められません。

証明する資料として有効なのは、
・健康保険被保険者証(健康保険の被扶養者となっていた場合)
・勤務先の給与簿や賃金台帳(扶養手当の対象となっていた場合)
・他制度の遺族年金証書
・(当事者同士の)結婚式や披露宴の実施を証明する書類
・葬儀を主催したことを証明する書類

その他
・連名で届いた郵便物
・公共料金の領収書
・生命保険の証書
・賃貸借契約の契約書
などです。

審査を行うのは、日本年金機構です。

請求のポイントとしては、
・生計維持関係が証明できそうな書類はすべて提出する
・証明書類はすべてコピーを取って保管する
・申立書には詳細に記入する

パートナーに先立たれ遺された方にとって
遺族年金は生涯の生活を支えてくれる貴重な収入源です。
認められるかどうかはケースバイケースですが、
諦めずに請求をしてみましょう。

公的年金に関するご相談も随時承っています。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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