相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】代償分割

特定の相続人に家を渡したいが、
どうすればよいでしょうか?
というお尋ねをよく耳にします。

この場合、
他に現預金があれば家の評価も含めて
相続人同士バランスのとれた分割が可能です。

財産の殆どが家の評価の場合は、
家を相続した相続人が自分の財産から
代償金を支払うことでバランスをとる方法があります。

これを代償分割と言い、
これについては単なる贈与とみなされないように、
きちんと遺産分割協議書に記載しておきましょう。

生活の窓口では、
遺産分割、相続税対策など、
相続や名義変更に関する相談も受けつけております。
お気軽にお問い合わせください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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