相談員FPブログ
認知症になった親族の預金払い戻しについて
親族であっても預金を代理で引き出すことができない・・・
こういったトラブルがおいて
救済となる措置が設けられているのをご存知ですか?
全国銀行協会が公表している、認知症に関わる預金払い戻し。
認知判断能力が著しく低下する前に、
本人が支払っていた金銭について
本人の利益に適合することが明らかな場合は
親族等が預金を代理で引き出せるというもの。
例えば、
「本人の生活費」
「医療費・入院費用・介護施設費用」などです。
できれば、
「請求書など使途の分かる書類」
「代理人の本人確認書類」や、
「預金者本人との関係が分かる公的書類」
「預金者本人の通帳・キャッシュカード・届印」
を持参するとスムーズに手続きができます。
認知症になる前に信頼できる人を選んで、
任意後見制度や家族信託契約の締結をするなど
検討しておくと、将来的により安心ですね。
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