相談員FPブログ
【相談事例】準確定申告
相談がありました。
お仕事をされていた方が亡くなったとのことで
確定申告が必要か知りたいとのことでした。
相続が開始すると、勤務先はその時期に関わらず
その時点で年末調整を行いますので、
その時点で過不足の税金は無くなります。
ただし、その相続時期により、
生命保険控除や医療費控除が
計算されていないことがあります。
その場合、準確定申告を行うと
税金が還付されることがあります。
準確定申告による納税、還付についても
生活の窓口でご相談お待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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