相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】準確定申告

準確定申告について
相談がありました。

お仕事をされていた方が亡くなったとのことで
確定申告が必要か知りたいとのことでした。

相続が開始すると、勤務先はその時期に関わらず
その時点で年末調整を行いますので、
その時点で過不足の税金は無くなります。

ただし、その相続時期により、
生命保険控除や医療費控除が
計算されていないことがあります。

その場合、準確定申告を行うと
税金が還付されることがあります。


準確定申告による納税、還付についても
生活の窓口でご相談お待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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