相談員FPブログ
遺言書より「親の想い」を率直に
その中に、「遺言書を作成し、特定の子だけに相続させるつもりだ。公正証書遺言を作成すれば問題ないでしょう」と言われる方がおられますが、公正証書遺言でも子供たちの均等な相続権を侵害することはできないです。
遺言書に書くだけで、子供たちに相談することなく、相続人の間に大きな不公平感のある相続をさせると、残された子供たちが裁判で争うことにもなりかねません。
お父さんお母さんが元気なうちに子供たちみんなに「親の想い」を伝えていただきたいものです。
内心不公平感があっても「親の想い」を率直に聞かすことで、残った子供たちは継続して兄弟姉妹としての付き合いができると思います。
「親の想い」を伝えても納得できない子供がいたら、子供たちと相談することで、自分亡き後の兄弟姉妹の仲の良さは続くはずです。
遺言書も大切ですが、「親の想い」を伝えること、子供たち全員と相談することが、より大切ではないでしょうか。
子供たちと話し合った後、生活の窓口でそれを確認する相談もできます。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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