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【相談事例】税制改正で確定申告が必要になりますか。

公的年金を受給しながら、給与収入を得ています。
公的年金は200万円/年、給与収入は85万円/年。

これまでは、給与所得控除65万円を控除すると、
給与所得は20万円のため、
所得税の確定申告はしていませんでした。

2020年分から給与所得控除が55万円に引き下げられたことから、
給与所得が30万円となるため、

確定申告が必要になるのでは!?
所得税の負担も増える?!

とのご相談です。

今回の税制改正で、
公的年金等控除も給与所得控除も従来より10万円引き下げられました。

しかし、基礎控除が10万円引き上げられますので、
どちらか一方の収入のみ(給与収入は850万円以下)の人は、
実質税負担は今までと変わりません。

ところが、公的年金と給与の両方の収入がある場合、
公的年金等控除額と給与所得控除額でそれぞれ10万円、
合計20万円引き下げられてしまう一方で、
基礎控除は10万円の引き上げのみです。

このままでは、給与所得が30万円となり増税になってしまいます。

その調整として、所得金額調整控除(年金等)が設けられており、
改正による影響がでないようになっています。

これを踏まえると、
相談者の公的年金以外の所得金額は20万円以下となり、
改正後であっても確定申告は不要ですし、税負担も変更ありません。

所得金額調整控除については、国税庁の下記サイトを参照にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

税制改正における変更点や影響に関する
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