相談員FPブログ

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【相談事例】年金の第3号被保険者期間が反映されていない。

年金の裁定請求を目前の相談者様。

過去に配偶者に扶養されており、

第3号被保険者の期間があるはずなのに

反映されていないそうです。

相談者様の"その期間"を確認したところ、

昭和59年くらいから2年間とのことです。

実は、第3号被保険者期間の制度が始まったのは、

昭和61年4月からとなっており、

それ以前に会社員に扶養されている配偶者は

第3号被保険者期間には、該当しません。

今回の相談者様は、その期間は該当しませんので、

基礎年金(国民年金部分)は満額ではありません。

60歳以降に「任意加入」をすることで

年金を増やすことは可能です。

老後の生活を考えるうえで、

任意加入するか、しないかは

お客様が決めることですので、

じっくりと考えるようにお伝えしました。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon



 
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