相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】代償分割


特定の相続人に家を渡したいが、どうすればよいでしょうか?
というお尋ねをよく耳にします。

この場合、他に現預金があれば家の評価も含めて
相続人同士バランスのとれた分割が可能です。

財産の殆どが家の評価の場合は、
家を相続した相続人が自分の財産から
代償金を支払うことでバランスをとる方法があります。

これを代償分割と言い、
これについては単なる贈与とみなされないように、
きちんと遺産分割協議書に記載しておきましょう。

生活の窓口では、遺産分割、相続税対策など、
相続や名義変更に関する相談も受けつけております。

お気軽にお問い合わせください。





\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts



 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。