相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続と贈与

相続と贈与はいずれも、財産を誰かに与えることを言います。

最も大きな違いは、その 「タイミング」で、
相続は財産を与える人が亡くなった時に発生しますが、
贈与は財産を 与える人が存命中の任意のタイミングで行うことができます。

タイミングを選ぶことがで きない相続に比べ、
贈与は与える人ともらう人双方の望むタイミングで、
何度でも実施す ることが可能です。

ただし、たとえ家族・親族間のやりとりであっても、
相続や贈与で財産をもらった人 は、
相続税、贈与税の税金を払わなければなりません。

それぞれ非課税の範囲(基礎控除)があり、
相続税は亡くなった人が所有していたすべての財産に対して、
3000万円+ 600万円×法定相続人の人数
で算出された額までです。

贈与税は財産をもらった人単位で年 間110万円までが非課税です。

税金額を算出する税率は贈与税の方が相続税より高い点に注意が必要です。
例えば、課税価格1000万円の場合、
相続税率は10%ですが、
贈与税率は一般税率で40%(特例税率 で30%)といった具合です。

相続で、財産の所有者が希望する通りの内容で財産を与えるためには、
事前に遺言書の 準備が欠かせません。

贈与では、遺言書のような事前準備は特に必要ありませんが、
実施した際は、「与えた・もらった」の贈与契約書を交わしておく必要があります。

生活の窓口では、相続や贈与に関するご相談を承っています。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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