相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄したいと
相談がありました。
相続放棄は
「この財産だけ相続放棄したい」
のように放棄する財産を
限定することはできません。
また、相続放棄した財産に
不動産が含まれている場合は、
国庫に帰属する財産となりますので
固定資産税は支払わなくてすみます。
ただし、土地の管理義務は残ります。
相続放棄する不動産の状況にもよりますが、
周りの方に迷惑をかけないようにしておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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