相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄後の不動産管理責任

相続したくない不動産があるので
相続放棄したいと
相談がありました。

相続放棄は
「この財産だけ相続放棄したい」
のように放棄する財産を
限定することはできません。


また、相続放棄した財産に
不動産が含まれている場合は、
国庫に帰属する財産となりますので
固定資産税は支払わなくてすみます。

ただし、土地の管理義務は残ります。
相続放棄する不動産の状況にもよりますが、
周りの方に迷惑をかけないようにしておきましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。