相談員FPブログ
借地権を登記するメリット
地上権と賃借権があり、
賃借権には登記の義務がありません。
しかし、賃貸人の承諾が必要ですし、
主に賃借人に書類の手配や諸費用負担が発生しますが、
登記することもできます。
登記すると、
貸主側、借主側双方にメリットがあります。
■貸主側(土地所有者)のメリット
賃借権は数十年にも及ぶ長い契約です。
特に『定期借地権』は50年以上の契約期間で、
契約終了後は更地にして賃貸人に土地を返還する必要があります。
しかし、50年以上も居住していると、
借主が土地を返還しないケースも考えられます。
このような場合、明け渡し請求をすることとなりますが、
その証明として書面が必要となります。
必ずしも公正証書で契約する必要がない定期借地権は、
50年もの間に契約書面を紛失してしまう可能性があります。
書面をなくしてしまった場合、
公正証書で契約を締結していれば、
存続期間内であれば公証役場で取得することができますが、
そうでない場合、借地権を証明する手段がなくなります。
一方、定期借地権を登記しておけば
書面を紛失しても、借地権を証明することができます。
■借主側のメリット
土地の賃借権は、
借主がその土地の上に
借主名義で登記されている建物を所有していれば、
借地権の登記がなくとも第三者に対抗できます。
しかし、建物自体を滅失してしまった場合、
登記をしていないと第三者に借地権を対抗できなくなります。
この際は、建物滅失後再築するまでの2年間は
借地上に立て札等で掲示することで対抗が可能になります。
しかし、登記をしておけば、
このような立て札がなくとも第三者に対して対抗力を持つことができます。
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