相談員FPブログ
年金受給口座が凍結?
認知症になった場合
凍結するのでしょうか。
家族信託を利用して
信託口口座を年金受給口座にしておけば
凍結することはないのでしょうか。
実は、
本人名義の口座でしか
年金を受給することはできません。
したがいまして、
年金を信託口口座で受給することが
できないのです。
親が認知症になった場合、
凍結した口座から
受給した年金を引き出せなくなります。
高齢者施設の入居費用
介護費用を
年金で賄っているケースは
多いでしょう。
認知症になった途端に家族は困ります。
対応策として、
年金の受給口座から信託口口座への
自動送金サービスを利用すると良いでしょう。
ただし、親が認知症を発症すると
このサービスを利用開始できません。
家族信託を利用する場合、
信託できる財産と
信託できない財産について
把握した上で、
信託する財産と受託者、また方法など
よく検討する必要があります。
家族信託についてのご相談も
お待ちしています。
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