相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

公正証書遺言を選ぶメリットとデメリット

遺言書にはいくつか種類があります。

公正証書遺言は、
遺言者が口述した内容を
公証人が筆記して
遺言者と証人2名に読み聞かせた後
公証人、証人、遺言者が署名押印します。

口述できない場合は
筆談や閲覧等の方法で作成することもできます。
公証人が代理で署名したり、
出張して作成したりすることもできます。
認知症でなければ、お身体が不自由でも作成できます。

公正証書遺言を選択するメリットは、
・偽造や紛失のおそれがない
・検認の手続きが不要になる
・遺言執行時に無効となる可能性が低い

公正証書遺言を選択するデメリットは、
・費用がかかる
・証人に内容が知られる

メリットやデメリットを考慮して
相続人への最後のラブレターとなる
遺言について考えてみましょう。


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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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