相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

【相談事例】前妻と前々妻との間に子があります

相談者は50代で現在の妻との間に子はありません。
前妻と前々妻との間にそれぞれ一人ずつ子があり、
いずれもすでに成人しています。

浪費癖があり、いままでほとんど貯金はできていない状況で、
資産はほぼ、ローン返済中の自宅のみとのことです。

定年退職を数年後に控え、
今後の住宅ローン返済、老後資金、相続(遺留分)のことで不安になってのご相談です。

本人死亡後、現在の妻に自宅を遺したいとの想いがありますが、
配偶者同様、二人の子も法定相続人となり、遺留分請求権もあるため、
相談者の想いの実現は容易ではありません。

居住用の不動産の配偶者への生前贈与の特例の適用には、
婚姻期間20年以上を満たす必要があります。

一方、先の相続法の改正で、
配偶者居住権の設立により配偶者は引き続き自宅に住み続けることは可能になりました。

しかし、その場合、このまま対策を講じないまま相談者の相続が発生すると、
自宅の名義は配偶者・前妻の子・前々妻の子の共有名義にせざるを得ない状況も考えられ、
なんともおかしな状況になってしまいます。

老後資金の準備、遺留分対策(代償金の準備)など
一見、課題が多岐に渡るように見えますが
共通して効果的な対策として、『家計の見直し』をアドバイスしました。


家計支出を点検してみると、
把握しきれていない使途不明金が多くあることもわかりました。

まずは使途不明金の内容を明らかにすると同時に、
定年退職までの数年間で貯めるべき金額を明確にして、
家計改善=資金準備(貯金)をしていきます。

その上で、遺留分対策に有効な生命保険の活用や
住み替えなども検討していくこととなりました。

シニアの様々な課題のご相談を承っています。
相談してみると、意外にやるべきことは簡潔かもしれません。

お気軽にお問合せくださいませ。
相談は無料です。



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