相談員FPブログ
【相談事例】特定の人に財産を遺したい
一般的には、「遺言」を遺すことが考えられます。
ただし、遺言書を作成するのが面倒だったり
無くなったりすることもあります。
最近では、法務局に遺言を預けられるようになり
以前よりも使いやすくなっています。
遺言を作るまでもないという方は、
「生命保険」を使って、
財産を特定の方に遺す方もいらっしゃいます。
契約者、被保険者を被相続人(例:父)に
死亡保険金受取人を相続人(例:子)にすることで
お子さんに名前をつけて
財産を遺すことができます。
また、死亡保険金は
法定相続人×500万円の非課税金額になります。
例えば、配偶者とお子さん2人いれば
1,500万円までは生命保険金は、
相続財産として税金がかかりません。
節税効果もあり、早く受け取ることができるので
特定の方に財産を遺す目的の場合は
生命保険を使うと良いでしょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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