相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

名義をまとめても根本的な解決にならず!?

ご自宅を共有名義で登記されているご夫婦の
ご子息からご相談がありました。

お父様の方に、物忘れなのか、認知症なのか、
そのような症状が垣間見え、心配になったとのことです。

お母さまには、現在のところ、
目立った変化はなく幸いお元気とのこと。

保有資産の構成は、預貯金とご自宅。

ご子息の悩みとしては、
自分には親に資金援助できる余力がないため、
親が認知症を発症したあとの親自身の生活資金について、
多少の不安があるとのこと。

状況によっては、自宅を売却し現金化した上で、
施設入居費などに充てる必要性がゼロではない状況下、
共有名義状態の自宅をどうしたものか。。。とのご相談です。

当面の対策として、
贈与税の配偶者特別控除の制度を利用し、
名義を母にまとめておく

認知症はどちらが先に発症するか、
どのタイミングで発症するかわからないため、
これでは根本的な解決法にはなりません。

いつ発症するかわからない認知症を発症後、
ご死亡までの間に自宅を売却する可能性が
少しでもあるのであれば、
家族信託を検討する余地があるかもしれません。

第三者に話してみると、状況の整理ができ、
別の角度から考えが整理できることもあります。

是非一度、ご相談にいらして相談員にお悩みを話してみませんか。
ご相談は無料です。

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